ふるさと納税
<はやりのふるさと納税>
1.所得税からの控除額は次の通りです。
所得税からの控除金額= (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
2.住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ次の通りです。
①基本分 住民税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
②特例分 住民税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)
なお、この特例分は、住民税所得割額の2割が限度となります。
限度額の範囲であれば、この3つの控除を合計して(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除され、実質負担は2,000円となります。
なお、所得税からの控除額及び住民税からの控除額(基本分)は総所得金額が計算対象なのに対し、住民税からの控除額(特例分)は、住民税所得割額の2割が限度となっています。ざっくり言って
住民税の所得割額=(総所得金額-所得控除額)×10%
ですので、この金額がふるさと納税が2,000円を除いて全額控除されるかどうかの判断基準になると思います。
ざっくりしたイメージの表は次の通りです。
なお、残念ながら中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
このようにそもそもの納税額(=収入)が多い人の方が受けることができる恩恵が大きくなりますので、その意味で金持ち優遇施策とも言われるゆえんです。
なお、大事な点ですが、寄付金の控除は支出した本人のみですので、例えば会社員と専業主婦の家庭で、専業主婦の配偶者名義で寄附をすると会社員の方の寄附金控除の対象となりませんので、ご注意ください。